相続対策といえば、遺言書や生前贈与が思い浮かぶ方が多いと思いますが、最近注目されている制度に家族信託があります。まだ比較的新しい制度のため、名前を聞いたことがあっても詳しく知らない方も多いのではないでしょうか。
今回は、家族信託がどんな場面で役立つのか、具体的な手続き方法や費用、メリット・デメリットまでわかりやすく解説します。
家族信託とは?
家族信託とは、信頼できる家族に財産の管理を託し、柔軟に運用・処分できる制度です。生前から財産の管理が可能で、遺言書や成年後見制度よりも自由度が高いことが特徴です。
家族信託の基本的な仕組み
家族信託では、以下の3つの役割が登場します。
- 委託者(財産を託す人):通常は財産を持つ本人
- 受託者(財産を管理・運用する人):信頼できる家族や親族
- 受益者(財産から利益を受け取る人):多くの場合、委託者本人が受益者になります
例えば、委託者であるお父様が家族信託を利用すると、息子さんや娘さんを受託者として不動産の管理や運用・売却を任せることができます。
家族信託が有効なケース
家族信託が特に有効なのは、次のようなケースです。
- 認知症対策
もし財産を持つ方が認知症になった場合、銀行口座の引き出しや不動産の売却が難しくなり、財産が凍結される恐れがあります。しかし、家族信託を利用していれば、信頼できる家族が財産をスムーズに管理・処分できます。
- 相続トラブル防止
相続人が多かったり家族関係が複雑な場合、相続が原因で親族間のトラブルが発生することがあります。家族信託では、あらかじめ財産の管理・分配方法を決めておけるため、こうした争いを未然に防げます。
- 事業承継
自営業や不動産賃貸業を営む方にとって、事業用資産の承継は重要な問題です。家族信託を使えば、事業用不動産や資産をスムーズに次世代に引き継ぐことが可能です。
家族信託の具体例
具体的なケースを見てみましょう。
【ケース1:認知症対策】
委託者(お父様・75歳)が息子(受託者)に家族信託を設定した場合
- 財産:自宅の土地と建物、預貯金500万円
- 目的:将来、認知症になった場合でも財産の管理・処分を家族がスムーズに行えるようにする
具体的な流れ
- 信託契約書を作成し、信託財産を明確化
- 不動産の名義を「息子名義の信託口口座」に変更
- 預貯金は専用の信託口座に移動
【もし家族信託をしていなかった場合】
お父様が認知症を発症すると、財産が凍結されてしまい、売却や管理が困難に。成年後見制度を利用する必要があり、手続きが煩雑になります。
家族信託があれば…
息子が委託者の代わりに財産を管理・運用でき、認知症の発症後も不動産の売却や預貯金の管理がスムーズに行えます。
家族信託の手続き方法
家族信託を始めるには、いくつかのステップがあります。
手続きの流れ
- 信託の目的を決める
- 認知症対策、相続対策、事業承継など目的を明確にします。
- 信託契約書を作成する
- 財産の管理方法や受益者を詳細に記載した契約書を作成します。
- 司法書士や弁護士に依頼するのが一般的です。
- 財産の名義変更
- 不動産の場合は登記が必要です。預貯金も信託口座に変更します。
手続きの依頼先と費用
- 依頼先:司法書士、弁護士、税理士、家族信託専門のコンサルタント
- 費用:50〜100万円程度(信託契約書の作成費用や登記費用を含む)
- 所要時間:契約書作成から登記完了まで約1〜2か月
家族信託のメリットとデメリット
メリット
- 認知症対策ができる
- 相続人間のトラブルを防止できる
- 財産管理が柔軟で自由度が高い
- 生前の財産管理・運用・不動産の売却も可能
デメリット
- 初期費用が高い
- 契約内容が複雑で専門家のサポートが必要
- すべての財産が信託の対象になるわけではない(年金や生命保険などは対象外)
まとめ
家族信託は、これからの相続対策において非常に有効な手段です。しかし、制度が新しいため、まだ知られていない部分も多く、手続きには専門的な知識が必要です。
家族信託の導入を検討されている方は、ぜひ司法書士や弁護士に相談し、適切なアドバイスを受けてください。家族信託を上手に活用することで、大切な財産を守り、スムーズな相続が実現できます。