賃貸マンションなどで多いトラブルが退去時におこる「原状回復費用」の問題です。
実際に退去する時、原状回復費用を請求された方が多いと思います。退去する時にお金を取られるのって、すごく嫌な気持ちになりますよね。
原状回復問題で家主(管理会社)と揉めないためにも、原状回復義務とはどういうことか、またトラブルを避けるための方法をご紹介します。
原状回復義務とは?
「原状回復義務」のことを入居前の状態(原状)に復旧(回復)して明け渡しすることと勘違いしている方は多いと思います。
国土交通省は、原状回復を「入居者(借主)の故意・過失などによる通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること 」と定義しています。
通常の使用による損耗・劣化についての復旧につては、入居者はその費用を払う必要はないのです。
では、どこまでが原状回復にあたあるのか、どこまでが入居者の負担になるのかの線引きは難しいですが、国土交通省がガイドラインを出しているので詳しく知りたい方は参考にしてください。
入居者が負担する具体例
以下は、入居者の負担となるものです。
- カーペットに飲み物等をこぼしたことによるシミ、カビ(こぼした後の手入れ不足等の場合)
- 冷蔵庫下のサビ跡(サビを放置し、床に汚損等の損害 を与えた場合)
- 引越作業等で生じた引っかきキズ
- フローリングの色落ち(賃借人の不注意で雨が吹き込んだことなどによるもの)
- 入居者が日常の清掃を怠ったための台所の油汚れ(使用後の手入れが悪く、ススや油が付着している場合)
- 入居者が結露を放置したことで拡大したカビ、シミ(家主や管理会社に通知もせず、かつ、拭き取るなどの手入れを怠り、 壁等を腐食させた場合)
- クーラーから水漏れし、入居者が放置したため壁が腐食
- タバコ等のヤニ・臭い(喫煙等によりクロス等が変色したり、臭いが付着している場合)
- 壁等のくぎ穴、ネジ穴(重量物をかけるためにあけたも ので、下地ボードの張替えが必要な程度のもの) ※画鋲やエアコン設置のためのビス穴や跡は家主負担
- 入居者が天井に直接つけた照明器具の跡
- 落書き等の故意による毀損
- 飼育ペットによる柱等のキズ・臭い(ペットによる柱、クロス等にキズが付いたり、臭いが付着している場合)
- ガスコンロ置き場、換気扇等の油汚れ、すす(入居者が 清掃・手入れを怠った結果汚損が生じた場合)
- 風呂、トイレ、洗面台の水垢、カビ等(入居者が清掃・手入れを怠った結果汚損が生じた場合)
- 日常の不適切な手入れもしくは用法違反による設備の毀損
- 鍵の紛失または破損による取替え
- 戸建賃貸住宅の庭に生い茂った雑草
普段の生活では綺麗に使用する気持ちがあれば清掃や手入れを怠ることは無いので、ほとんどのケースは心配ないと思います。
「 テレビ、冷蔵庫等の後部壁面の黒ずみ 」や「 畳の変色、フローリングの色落ち 」「 設備機器の故障、使用不能 」「 画鋲やエアコン設置のためのビス穴や跡」などは家主の負担となります。
大阪府が公開しているガイドラインです。家主負担と入居者負担について書かれていますので、こちらも参考にしてください。
トラブルを避ける方法
退去時のトラブルを避ける方法は、入居前と入居後にすることがあります。
入居後にすることは、先程の入居者の負担となるものを理解して、清掃や手入れをしていれば大丈夫です。
入居前にすることは
1.賃貸契約書・重要事項説明書の確認
2.室内のチェック
1.賃貸契約書・重要事項説明書の確認
確認するのは、原状回復義務について書かれた条文と契約書の最後の方に以下の様な条件が詳細に書かれているところがありますので内容を確認しておきましょう。
2.室内のチェック
入居前には、お部屋のチェックをしてください。
そうしないと、もともとあったキズでも原状回復費用を請求されることになりますので必ず確認してください。
チェックして破損やキズがあった場合は、家主(管理会社)にも確認してもらいましょう。
チェックシートを作りましたので、よかったら使ってください。
最後に
トラブルを避けるには、事前の準備と普段の生活で気を付けていれば大丈夫です。ちょっとしたことでトラブルを回避できますので是非実行してください。
また、契約書や重要事項説明書が良く分からない方や不安に思っている方はご相談ください。
無料で「契約書」「重要事項説明書」のチェックとアドバイスをしていますので、お気軽にご連絡ください。