賃貸契約、短期解約の違約金

賃貸契約、短期解約の違約金

空室の募集するために、リフォーム費用・広告費・清掃費などの多大な費用をかけて空室が埋っても、すぐに解約されると大きな損失になります。

入居者さんに短期で解約されるリスクをカバーするのが短期解約の違約金です。

この違約金を設定することで、入居者さんの短期解約を抑制したり万一解約されてもお金がもらえますので大家さんからすると良いことばかりです。

短期解約の違約金は必要か

レコード

最近では、礼金や敷金などが0円の物件が増えてきているのに、大家さんが募集するための費用は変わりません。どちらかと言うと広告費や原状回復費が増えている方が多いのではないでしょうか。

そんな中で、入居さんにすぐに退去されてしまうと大家さんとしては赤字になってしまいます。

すぐに退去されたときのリスクを回避するために短期解約の違約金をもらえるように契約書に記載することが増えています。

この様なリスクを抑えるためにも、短期解約の違約金は設定した方が良いでしょう。

もし短期で解約しようと考える入居者さんがいても「違約金を払うのは嫌だから、解約は先に延ばそう」という心理が働きますので、大家さんの取っては短期解約のリスク回避できます。

違約金の金額はいくらに設定?

積み木

違約金の設定は、管理会社や大家さんによって違いますが、多いのはこのような感じです。

・6ヶ月以内の解約は、家賃の2ヶ月分

・12ヶ月以内の解約は、家賃の1ヶ月分

家賃が5万円の部屋で入居者さんが3ヶ月で解約となると、違約金が10万円となります。これだけあれば次の募集時に払う広告費ぐらいにはなります。

金額や期間の設定については、「3ヶ月以内は家賃の2ヶ月分」「4か月以内は1ヶ月分」など大家さんの自由に設定しても大丈夫ですが、あまり高額の違約金とならないようにしましょう。

まとめ

違約金を設定すると「入居者さんが嫌がって空室が埋らないのでは」と心配する大家さんもいると思います。

しかし、入居さんからすると一見きびしく見える短期解約の違約金ですが、初めから短期で解約しようと思っている入居さんはいません。最低でも1年ぐらいは入居する気持ちで借りると思いますので、入居者募集に際しては全く問題ないです。

例えば、今まで礼金を1ヶ月分もらっていた物件なら、礼金を0円にする代わりに違約金の設定をする方が初期費用を安くするなり入居者さんには喜んでもらえると思います。

もちろん礼金はもらいつつ違約金を設定するのも良いと思います。物件の地域性を考えたり競合物件を比較したりして検討してはいかがでしょうか。

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